NHKをつけっぱなしにしていたら、「みみより!くらし解説」という10分番組が始まりました。今日のテーマは、「ここが変わる!土地の相続に新ルール」で、不動産登記法に関する内容でした。
相続登記を義務化する法改正が2021年4月21日に可決、成立しました。この改正は、2024年までに施行される予定になっています。
この先、どのように宅建にも関わってくるのかは分かりませんが、不動産登記法の法改正は一応知っておいた方が良いので、分かり易く取り上げてみたいと思います。
空き家問題
この法案が成立した背景のひとつには、全国の空き家問題があります。
放置されているままの空き家が全国に増えてきて、深刻な問題となってきています。
その空き家の所有者が不明なため、その土地を含む公共事業の進捗が遅れたり、ゴミの不法投棄など、対処に困っているということです。
そこで政府はその対処法として、不動産登記法の法改正をし、
「相続登記の義務化」と
「相続登記の義務に違反した場合の罰則」
を制定しました。
相続登記の義務化
たとえば、土地や建物の所有者が亡くなり、子供が相続したとします。
普通ならその不動産の登記を、相続人の子供の名義に変更します。
しかし今までは登記の名義変更が法的義務でなかったため、名義変更する人もいれば、そのまま放置する人もいたわけです。
それで、登記を見ただけでは現在の所有者が分からず、建物を勝手に壊すことも、土地を勝手に売ることもできない不動産が増えてしまいました。
廃墟のような家が放置されていたり、誰かが持ってきた大型ごみでいっぱいになった空き家などを見かける事がありますよね。
そこで今回制定された内容が
相続登記の義務化
相続で不動産を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を義務付けられる
その相続人は、相続した時から3年以内に、法務局で登記の名義変更をしなければならなくなりました。
違反した場合の罰則
そしてその義務に違反した場合、罰則が設けられました。
相続登記の義務に違反した場合の罰則
相続登記の申請義務のある人が正当な理由なく相続登記の申請期限内に申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられる
過料です。
過料(かりょう)は行政上の義務違反であって刑罰ではありません。
罰金 | 刑罰 |
科料(かりょう) | |
過料(かりょう) | 行政上の義務違反 |
でも、最高10万円取られるとなると、ちゃんと名義変更しようということになるでしょう。
と思いきや、それでも簡単には解決しないだろう、ということでした。
現在、所有者不明の土地の面積は、日本全体の2割にのぼるそうです。そう簡単には片付かない量です。
まとめ
今回の法改正では、以下のような事が設けられる事となりました。
- 土地や建物の相続を知った日から、3年以内に登記するよう義務づける。
- 違反した場合、10万円以下の過料を科される。
- 相続登記の手続きを簡素にする。
- 名義人が複数いる土地や建物の管理制度を設ける。
- 相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。
- 管理が難しい場合は、相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。
- 山林など利用価値の低い土地を相続した場合、条件を満たせば土地を国庫に納付できる制度を導入する。
もっと簡単に言うと、
相続から3年以内に登記しなさいよ、しないと10万円以下の罰則がありますよ、登記の手続きは簡素化しますよ、ということですが、その他にも、持て余している土地は国が引き受けますよ、というような制度も出来ました。
しかし、登記が簡素化されても、やはり個人でやるのは難しいのでは?司法書士の力は借りなければいけないのでは?と疑問に思います。
そしてこれは、ゆくゆく宅建の項目に出てくるのかどうか?ちゃんとチェックしたいと思います。
「相続支援コンサルタント」という資格もありますね。
しかしこの資格は、事前に長い講習があったり、それを含む受験料もとても高かったりして、一般的に簡単に受けれる資格ではないようです。仕事をする上で必要な方が取るものといった感じですね。
宅建の勉強期間-WEEK4
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