Day54 9/23(月) 4H(累計85.5H)
Progress
02 免許
03 宅地建物取引士
04 営業保証金
05 保証協会
<正解20問/30問中>
気を取り直してまた頑張ることにしました。
とにかく急いでやらないと、試験までもう1か月をきっています。
問題も慣れてくると、クイズみたいで面白くなってきました。
間違い探しのようで、繰り返し同じような問題をするうちに、だんだん解けるようになるし、頭に入ってきます。
このお堅い文章に慣れてきた、というのもありますね。
最初の日は6問中1問しか解けなかったのに、この日は半分以上正解しました。
教科書で読んで簡単だった部分が、問題になると意外に難しいんだなと。
またその反対もあります。
宅建業の免許に関して、免許が必要か不要かのパターンが、意外と難しくて間違えてしまいました。
あと、申請時の欠格事由についても「免許取消処分」と「業務停止処分」の違いなどパターンが多いです。
メモ
- 合併による廃業の届出は消滅した会社の代表者
- 宅建業者が解散した場合は清算人が届け出る
- 現場助勢とは暴力的な犯罪
- 重要事項の説明は宅建士証の原本のみ(写しは不可)
- 申込or契約をする案内所には1人以上の専任の取引士(事務所は5人に1人)
- 取引士の登録の移転は義務ではなく任意
- 法定講習は都道府県知事が指定、6か月以内でOK
- 欠格の取引士の登録は処分の日からではなく、刑の執行が終わった日から5年
- 営業保証金は本店最寄りの供託所
はてな
科料(かりょう)・・・軽微な犯罪に関して科される財産刑
科料と罰金の違いについては、
科料は1000円以上1万円未満、罰金は1万円以上で、どちらも刑罰になる。
過料(かりょう)は行政上の義務違反であって刑罰ではない。
罰金 | 刑罰 |
科料(かりょう) | |
過料(かりょう) | 行政上の義務違反 |
Day55 9/24(火) 1.5H(累計87H)
Progress
06 事務所、案内所等に関する規制
07 業務上の規制
<正解6問/12問中>
事務所と案内所での設置すべきものの違いについてですが、
主たる事務所(=本店)
従たる事務所(=支店)
という言い方が紛らわしいです。
問題の読みミスというのがありました。
正しいもの、誤っているもの、の個数を選ぶパターンですが、反対を書いていました。
メモ
- 役員が専任取引士なのはOK
- 案内所の標識には、売主の商号等を記載する必要がある
- 帳簿は取引があったつど記載する
- 従業員名簿は10年保存、帳簿は5年(新築は10年)保存
- 媒介契約書面には標準媒介契約約款に基づくか否か記載
Day56 9/25(水) 3H(累計90H)
Progress
07 業務上の規制
<正解14問/24問中>
重要事項の説明(35条書面)と契約書(37条書面)だけで20問ちかくあります。
ここも色んなパターンが考えられる大事な箇所ですね。出題率は高いと思います。
35条と37条での説明事項の項目ですが、売買・交換 or 貸借でも説明する項目が変わってきます。
かなりたくさん覚えることがあるので、ここは問題を解きながら覚えていくしかありません。
35条 | 37条 | ||
誰が説明 | 取引士による説明が原則 | ≠ | 不要 |
誰が交付 | 宅建業者 | = | 宅建業者 |
誰に交付 | 売買-買主 貸借-借主 交換-両当事者 | ≠ | 契約の両当事者 |
いつ交付 | 契約が成立するまで | ≠ | 契約が成立した後 |
何を交付 | 取引士の記名押印がある 35条書面 | ≒ | 取引士の記名押印がある 37条書面 |
どこで交付 | 規制なし | = | 規制なし |
メモ
- 建築確認前は広告も契約も出来ないが、貸借の契約のみOK
- 誇大広告は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 取引態様は広告の時にして明示し、注文を受けた時も再度明示
- 取引士の提示をしなかった場合、10万円以下の過料
- 1981年6月1日以降に新築工事に着工したものは耐震診断の説明不要
- 物件の引渡時期と代金支払い時期、移転登記の申請予定は重要事項35条ではなく37条
- 買主が宅建業者であれば供託所の説明は不要
- 住宅性能評価を受けたことの説明は売買・交換のみ、貸借はなし
- 危険負担(天災・不可抗力)の内容は37条
- 金銭の貸借のあっせん内容と貸借不成立時の措置は35条
- 35条と37条の記名押印は同一人物の必要はない
書ききれないのでこの辺にしておきましょう。
35条と37条に関してはいくら表を見ても覚えられないので、解きながら覚えていくしかないようです。
新耐震基準が施工されたのは1981年(昭和56年)6月1日で、建築基準法の耐震基準が大幅に改正されました。
その後2000年には、木造住宅の耐震性に関わる大きな改正がありました。
Day57 9/26(木) 5H(累計95H)
progress
07 業務上の規制
08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
09 報酬に関する制限
10 監督・罰則
11 住宅瑕疵担保履行法
<正解17問/32問中>
8種制限もなかなか手ごわいですね。
これは売主が宅建業者(自ら売主)で、買主が宅建業者以外の場合に適用されます。
申込や契約後にクーリングオフが出来るか否かの問題。
どこで、いつ、という事が頭に入っていないと解けません。
- クーリングオフ出来る旨と方法を、宅建業者から書面で告げられた日から数えて8日目まで出来る。(それが月曜日なら次の週の月曜日まで)
- ただし、口頭での説明だけならいつまでも出来る。
- 買主が宅地・建物の引渡を受け、代金を全額支払った後では出来ない。
- クーリングオフが適用されるか否かは申込みの場所で判断する
クーリングオフ出来る場所 | テント張りの案内所 買主が自ら申し出た喫茶店やホテルのロビー 宅建業者が申し出た買主の自宅や勤務先 |
クーリングオフ出来ない場所 | 事務所 専任の取引士のいる営業所・モデルルーム 買主が自ら申し出た自宅や勤務先 |
買主が契約する気満々なのか、消極的なのか、場所で判断するわけですね。
手付金等の保全措置が不要となる場合は以下の3通り
- 買主への所有権移転登記がされた時、または買主が所有権の登記をした時
- 未完成物件で手付金が5%以下かつ1000万円以下の場合、不要
- 完成物件で手付金が10%以下かつ1000万円以下の場合、不要
※ 未完成or完成は売買契約時で判断する
報酬額の計算が出てきました。
参考書を見てもさっぱりでしたが、実際に問題を解いてみて初めて頭に入りました。
今年の消費税は8%のままだそうです。
10%のほうが計算が簡単でよいのにとは思いますね。
メモ
- 瑕疵担保責任を負う期間の特約を定めなくても問題ない(買主が瑕疵を発見してから1年になる)
- 損害賠償額は20%まで特約で定められるが、定めなかった場合は実損額。
瑕疵担保責任、住宅瑕疵担保履行法と、間をあけてまた瑕疵の付く項目が出てきてどっちが何なのか、こんがらがってしまいました。
住宅瑕疵担保履行法は、その瑕疵を保証するための資力確保措置です。
- 基準日=(3月31日と9月30日)
- 基準日前10年間
- 床面積55㎡以下は2戸で1戸と数える
このあたりの数字が保証金の供託のポイントになりそうです。
※追記:瑕疵担保責任は、2020年の民法改正で「契約不適合責任」に変更になりました。住宅瑕疵担保履行法はそのままです。
1冊目 正解58問/104問中(正解率56%)
でした。
正解できたのはだいたい半分ですが、確信をもって答えたものは少ないです。
Day58 9/27(金) 4H(累計99H)
Progress
CHAPTER 02 権利関係
01 制限行為能力者
02 意思表示
03 代理
04 時効
05 債務不履行、解除
06 危険負担
07 弁済、相殺、債権譲渡
<正解13問/24問中>
さて、2冊目に入りました。
制限行為能力者、このへんは理解しやすいところだったのですが、意思表示、代理、時効、と進んでいくと間違いばかり。
問題が法律っぽい表現で、内容は難しくないのに文章を理解するのが難しい、というのが原因だと思います。
たとえばこの文章どうですか?
「意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。」
2回読んでも、いまいちピンとこない文章ですよね。
答えは常識問題のようなものなのに、集中力がないと内容が頭に入ってきません。
ここは慣れるまで、この法律用語たちを簡単なひとことに置き換えて読んでいくことにします。
たとえば、こんな感じで
- 通謀 → 共謀
- 虚偽表示 → ウソ
- 錯誤 → かんちがい
- 心裡留保 → 冗談
相殺のところ、自働債権、受働債権、相殺適状、とぜんぜん分からないんですけど。
あと1か月もないけど、これは問題集を5回は繰り返さないと無理かもという気がしてきました。
せいぜい2回しかできないとは思いますけど。
はてな
金員(きんいん)・・・金銭のこと
メモ
- 動機の表示には明示的(くちで言う)と黙示的(しぐさなど)がある
- 無権代理とは代理権がないのに代理行為を行うこと
- 表見代理とは、無権代理であっても、表面上正当な代理権があるように見えること
- 金銭債務の不履行の損害賠償額、約定利率(やくじょうりりつ)は当事者の決めた利率、法定利率は年5%
Day59 9/28(土) 0H(累計99H)
Day60 9/29(日) 2H(累計101H)
Progress
07 弁済、相殺、債権譲渡
08 売主の担保責任、手付
09 物権変動
10 抵当権
<正解2問/12問中>
判決文及び民法の規定によれば誤っているものはどれか?という問題形式。
(判決文)ずらずらずら・・・と6~7行あって、
と最初は身構えますが、英文を日本語に訳すように、日常語的に訳しながら読んでいくと意味が分かります。
しかしこのあたり、正解率かなり悪いです。
やはり権利関係は文章の意味を理解するのが難しいのですが、答えは実は簡単。よく読むと常識問題で、答えはあたり前な事を言っているだけの物を選べばいいだけ。
それは分かりましたけど、正解はできません。
行き詰っているので、ここにきて初めてYouTubeで「宅建 勉強法」で検索して2,3個動画を見てみました。
7月から勉強を始めた人が合格したらしいです。でもその人は進行が自分よりよっぽど早くて、あっという間に参考書を読んでいました。
というか、勉強法だけでも動画がたくさんあるじゃないですか。こんなにあるの!?と思うほど。時間がもったいないので、すぐやめましたが。
宅建の試験を受ける事を突然決めて、全て自己流で勉強を始めましたが、もっと下調べをしておくべきだったのかなと思ったり。
でも、尻込みしてやめてしまいそうなので、突然始めてしまった方が正解だったかもと思ったりもします。